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電話番号03-3246-2757
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労働基準監督署/対応事例
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ケース事例D (業務請負にも関わらず、労働者派遣事業とみなし「指導票で改善措置」)
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○ 労働基準監督署/業務請負会社A社に対する指導票で改善措置/指導事項「貴事業場では労働者がB会社における業務に従事していますが、この労働者の就業形態について<下記>の点に留意した上、B会社との契約内容をもって明確にし、適正な労務管理を行ってください。

<下記>
@労働者派遣事業とは派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のため労働に従事させることを業として行うことであり、この定義に当てはまる事業を行う者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」の適用を受けること。
A請負とは民法623条に定義されるものであり、労働者派遣との違いは、注文者と労働者との間に指揮命令関係を生じないことであること。

○ 労働基準監督署との折衝/A社はB社と委託契約書を締結し、請負業務はA社が統括して、労働者に対し指示・指揮命令している実態を説明。

○ 是正報告書/B社との委託契約書の写し(平成・・年・・月・・日締結)/労働者派遣ではなく、業務請負であることを認めさせる。

 
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ケース事例C (退職者賃金請求があってから7日以内に支払っていない「是正勧告書」)
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  (是正勧告書)
法条項等「労働基準法第23条」。違反事項「退職者Aから賃金の請求があったものの、7日以内に支払っていないこと」。

(労働基準監督署の見解)
法第23条=「使用者は、労働者が退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払わなければならない」の規定は、就業規則に賃金支払規定があっても優先する。

(是正報告書)
違反条文等「法第23条」。是正した年月日「・・月・・日」。是正内容及び結果「・・月分の給与支払」「振込依頼書のコーピーを添付」
 
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ケース事例B (裁量労働制のもとで、深夜労働の支払有無の「指導票で調査状況報告」)
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  自己都合で退職した労働者A(以下「A」という)は、退職後、過去6か月間の深夜労働時間分に支払いがないと労働基準監督署(以下「監督署」という)に申し立てする。この時、AはB社(以下「会社」という)のウェブ・サーバーから取得した出退勤のデータを提出した。

監督署は、指導票で「Aの深夜労働の実態と深夜労働申請書の提出を阻害したようなケース、あるいはそのような状況に近いものが認められるかどうか」を調査の上、その調査状況を報告せよとのこと。

(会社見解)
会社は、安全配慮義務・健康確保の立場から、深夜労働を行わない社風を育ててきた。会社は調査の上、@深夜労働は事前許可制であり、申請されたものはすべて支払済。Aこの出退勤データーでは、Aが与えた仕事を全然遂行していないので、就労していたかどうか信憑性がない。BAの業務は「通常の普通勤務の内容」であり、「普通勤務を行いよう求めたが、深夜労働を阻害したことはない」との調査状況を報告した。

(指導報告書)
Aの主張を一部認め、金228,350円を平成・・年・・月・・日に支払った。その振込明細を添付する。
 
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ケース事例A (人材紹介会社から労働者受け入れ/賃金は紹介会社に振込)
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○ 是正勧告書/@今後、雇用する労働者に、労働条件通知書を交付する。
           A今後、労働者に、賃金を、直接、支払する。

○ 是正報告書/@今後、雇用する労働者に、労働条件通知書を交付する。(法15条)
           A今後、労働者に、賃金を、直接、支払する。(法24条)

 
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ケース事例@ (臨検の際、労働条件の書面明示と有給休暇所得簿作成の「是正勧告書」)
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  (是正勧告書/労働基準監督署の見解)
@労働基準法第15条(労働条件の明示)「労働契約の際、労働条件を書面で明示していないこと」
A指導事項「各人ごとの有給休暇取得簿を作成し明示すること」
B指導事項「健康診断結果を把握し、フォローすること」

(是正報告書)
@労基法第15条「労働契約の書面交付/今後、別紙の書面を交付する」
A有給休暇取得簿作成の件/個人の休暇日数作成する(別紙参照)
B健康診断の件/個人票(健康診断)作成する。
 
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