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電話番号03-3246-2757
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三愛経営労務管理センター
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その他の事例
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1)重要書類を紛失し、会社から損害賠償を請求された事例<愛媛>
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  (労働者からの申請)
退職時に会社の重要書類を持ち出し、その一部を紛失したため、会社から損害賠償を請求された。

(あっせんの結果)
労働者が請求額の一部を10回の分割で支払うことで合意した。
 
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2)採用内定取消に係る事案<青森>
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  (労働者からの申請)
新たな職場からの採用内定通知を受け、在職中の会社を退職したが、その後、「求人を行っていた新規事業の取り止め」を理由に、当該内定を取り消された。職を失ったことによる損害につき内定取消を行った事業場に対して補償を求めているが金銭面で折り合いがつかない。

(あっせん結果)
会社が和解金として150万円を支払うことで、双方が合意しました。
 
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3)採用内定を受けていたのに取消された<愛媛>
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  (労働者からの申請)
採用内定を受け、そのため、前の勤務先を退職したが、その後、採用を取消されたため、採用内定取消による経済的損害に対する補償金を求めたい。

(あっせんの結果)
会社が解雇予告手当相当額に0・5ヶ月分の賃金相当額を上積みした和解金を支払うことで合意しました。
 
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4)内定取消事案<兵庫>
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  (労働者からの申請)
某社会福祉法人の事務長に応募して何度か理事長と面接し、実際の勤務は自動車運転免許を取得してからという具体的な条件提示まで受け、その条件を充たしたにもかかわらず採用内定を取り消された。

(あっせんの結果)
事実関係を完全に確定するに至らなかったが、あっせん委員からの多大な費用負担を伴う具体的な採用条件を提示し採用へ大きな期待を抱かせる行為があったとすれば責任を問われる余地はあるとの教示を受け80万円を支払うことで解決した
 
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5)雇い止めに関する事例<埼玉>
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  (労働者からの申請)
申出人は、契約期間6ヶ月のパートタイマーとして、平成○○年4月1日からA社に勤務していたところ、同年9月30日当日に次回の契約更新を行わず、期間満了により本日で契約を終了するということを告げられた。 申出人は、他のパートタイマーは契約更新をしており、自分も更新されると考えていた、採用時にも契約更新について期待させる言動がA社側にあったと主張し、事実上の即時解雇であると主張して解雇予告手当相当額の補償金の支払いを求め、助言・指導の申出を行った。

(助言・指導の内容)
A社に事実確認を行ったところ、申出人の主張どおりであったため、過去の類似労働者の更新実績等から、労働者が雇用継続に対する合理的期待を持っている場合、更新拒否は信義則に照らし許されないとする判例もあることを説明。申出人と話し合いを行い、自主的解決を検討してはと助言した。

(結果)
A社は助言を踏まえ、申出人と話し合いを行い、解雇予告手当相当額の補償金を支払うことで双方合意し解決した。
 
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6)派遣先の契約破棄で就労できなくなった損失を派遣元が補償するよう求めた
  あっせん事例<滋賀>
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  (労働者からの申請)
申請人は派遣労働者として働いていたが、派遣先が突然、派遣契約を解除したことから仕事が無くなり、派遣元は次の仕事を探すと約束したものの条件に合う仕事の紹介の無いまま雇用契約期間も切れてしまった。そこで、申請人は仕事が無くなった日から雇用契約期間が終了するまでの間(約3ヶ月)の賃金の補償を求めてあっせんを申請した。

(あっせんの内容)
あっせん委員が、個別面談し、特に被申請人に、現実に派遣就労を提供する責務を負うものではないものの、本件労働契約の期間における派遣労働者生活を保障する趣旨で申請人に新たに就職先を紹介するよう努める義務があること、労働基準法上の解雇予告手当てが賃金1ヶ月相当額であることを考慮して、申請人の平均賃金の2ヶ月分相当額をもって双方に歩み寄りを求めた。

(結果)
ほぼ平均賃金の2ヶ月分相当額を支払う事で双方合意し解決した。
 
 
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