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(労働者からの申請)
申出人は、契約期間6ヶ月のパートタイマーとして、平成○○年4月1日からA社に勤務していたところ、同年9月30日当日に次回の契約更新を行わず、期間満了により本日で契約を終了するということを告げられた。 申出人は、他のパートタイマーは契約更新をしており、自分も更新されると考えていた、採用時にも契約更新について期待させる言動がA社側にあったと主張し、事実上の即時解雇であると主張して解雇予告手当相当額の補償金の支払いを求め、助言・指導の申出を行った。
(助言・指導の内容)
A社に事実確認を行ったところ、申出人の主張どおりであったため、過去の類似労働者の更新実績等から、労働者が雇用継続に対する合理的期待を持っている場合、更新拒否は信義則に照らし許されないとする判例もあることを説明。申出人と話し合いを行い、自主的解決を検討してはと助言した。
(結果)
A社は助言を踏まえ、申出人と話し合いを行い、解雇予告手当相当額の補償金を支払うことで双方合意し解決した。 |