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(労働者からの申請)
申請人(=労働者)は、平成10年12月より、被申請人(=会社)の事業所に送迎バスの運転手として、正社員の身分で働いていた。ところが、本年5月に、申請人を6月より時給パートにする、との一方的な通知を受けた。入社時には、正社員として期限の定めのない労働契約である、と言われたこともあり、この変更には納得できない、として、経済的・精神的な損害に対する補償金を求めあっせんを申請した。
(あっせんの結果)
あっせん委員は、「被申請人の経営状況から労働条件の変更は止むを得ないと思われるが、通常は、まず、非正社員の労働条件の変更等を行うべきであり、いきなり正社員の労働条件の不利益変更を行ったことは、妥当な措置であったとは言い難い。」として、紛争当事者双方に歩み寄りを求めた。その結果、双方とも譲歩の姿勢を見せ、被申請人が申請人に対し和解金を支払うことで合意が成立した。 |