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電話番号03-3246-2757
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三愛経営労務管理センター
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労働条件引き下げ
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1)労働条件の引き下げに関する事例<埼玉>
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  (労働者からの申請)
申出人は、パートタイマーとしてE社に勤務していたところ、E社から突然1日の労働時間を5時間から3時間へ変更する旨の通知を受けた。申出人はそれに同意せず、社長と口論になり、以後出勤していない。一方的な労働条件の引き下げに対し撤回を求めたいと、助言・指導の申出を行った。
E社に対し、本来個々の労働条件は双方の合意で決定するものであり、変更は相手方の同意が原則必要である旨説明、申出人と再度話し合い、自主的解決を検討してはと助言した。

(結果)
E社は助言を踏まえ、申出人と再度話し合いの場を持ち、その結果申出人は従来の労働条件で出勤を再開することになった。
 
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2)規則の不利益変更をめぐる事例<埼玉>
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  (労働者からの申請)
労働者Xは、申請人Y社に正社員として18年間勤務した。 Xが自己都合退職したところ、YはXの退職直前に改定した退職金規程(新規程)に基づいた退職金を支払った。 Xは、改定前の退職金規定(旧規程)に基づいた退職金額の半分となったため、納得できないとして旧規定に基づいた退職金の支払いを求めてあっせん申請を行った。

(あっせんの結果)
あっせん委員が当事者間の主張を調整したところ、申請人は退職金の減額はやむなしとして被申請人が○○万円を支払うことで合意が成立した。
 
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3)労働条件引き下げ(賃金)に関わる事例<青森>
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  (労働者からの申請)
会社の業績不振を理由に、1年間にわたり約1割の賃金カットをされた。会社の業績が上がれば賃金カット分を返済するとのことであったが、業績が上がっているにもかかわらず一向に支払われなかった。賃金カット分の返済を求める。

(あっせんの結果)
あっせん実施により、向こう1年間賃金カット分を上乗せ支給することで合意成立。
 
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4)一方的な労働条件の不利益変更に納得がいかない<埼玉>
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  (労働者からの申請)
申請人(=労働者)は、平成10年12月より、被申請人(=会社)の事業所に送迎バスの運転手として、正社員の身分で働いていた。ところが、本年5月に、申請人を6月より時給パートにする、との一方的な通知を受けた。入社時には、正社員として期限の定めのない労働契約である、と言われたこともあり、この変更には納得できない、として、経済的・精神的な損害に対する補償金を求めあっせんを申請した。

(あっせんの結果)
あっせん委員は、「被申請人の経営状況から労働条件の変更は止むを得ないと思われるが、通常は、まず、非正社員の労働条件の変更等を行うべきであり、いきなり正社員の労働条件の不利益変更を行ったことは、妥当な措置であったとは言い難い。」として、紛争当事者双方に歩み寄りを求めた。その結果、双方とも譲歩の姿勢を見せ、被申請人が申請人に対し和解金を支払うことで合意が成立した。
 
 
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