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三愛経営労務管理センター
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解雇
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1)普通解雇に係る事案<青森>
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  (労働者からの申請)
会社側から勤務態度が悪いという理由で突然解雇された。このような突然の解雇には納得がいかず、その撤回を求めたい。

(あっせんの結果)
解雇撤回は困難であるものの、和解金として30万円を会社側が支払うことで、双方が合意した。
 
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2)普通解雇に係る事案<熊本>
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  (労働者からの申請)
接客に関する労働能力に問題があるとして、清掃係への配置転換と大幅な賃金引下げを通告された労働者が、配置転換を拒否したところ解雇となった。

(助言・指導の内容)
@会社の就業規則に配置転換に関する条文がないこと。

A 雇い入れの際の労働条件の明示でも配置転換があるとの説明がなかったと認められること。

B仕事の内容が変わるとはいえ、賃金の引下げ幅が40%もあるため、労働者が受ける不利益が大きすぎると認められること。

C確かに他の労働者と比較して申出人の労働能力に劣る部分があることは間違いないが会社は長期間その状態を放置していたと認められ、社内教育の実施等の労働能力改善措置もとられていないこと。等の事実が認められたため、解雇及び配置転換の撤回ができないか助言を行った。

(助言・指導の結果)
助言を受け入れて、会社側が解雇及びその原因となった配置転換を撤回し、労働者に技能習得のための教育を実施することになった。技能習得期間中の労働条件については、会社側からあっせん申請が行われ、期間3ヶ月、賃金20%減額、必要に応じて延長あり、という条件で合意がなされた。

 
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3)整理解雇に係る事案<青森>
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  (労働者からの申請)
会社の業績悪化に伴う人員削減を理由に突然、解雇を通告された。このような突然の 解雇により被った経済的な損失、精神的な苦痛を補償してもらいたい。

(あっせんの結果)
会社が申請人に対して就業規則に規定されている退職金に加算して56万円の和解金を支払うことで、双方が合意した。
 
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4)整理解雇に係る事案<熊本>
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  (労働者からの申請)
勤務状況が優秀だからという理由で、経営状態が悪い店舗の立て直しのため配置転換となったが、転勤直後に店舗が売却されることとなり、申出人を含む当該店舗の労働者が全員解雇となった。

(助言・指導の内容)
会社として解雇を回避するための措置(希望退職の募集や他店への配置転換等)を全く 講じておらず、また解雇対象者の人選についても、単に売却店舗に勤務していたというだけの理由であったため、解雇権濫用の恐れがあることから、解雇が撤回できないか助言を行った。

(結果)
会社側から金銭解決を図りたいとしてあっせん申請が行われ、あっせんを開催した結果、申出人が解雇を受け入れるかわりに解決金として30万円が会社から支払われた。
 
 
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