(労働者からの申請)
接客に関する労働能力に問題があるとして、清掃係への配置転換と大幅な賃金引下げを通告された労働者が、配置転換を拒否したところ解雇となった。
(助言・指導の内容)
@会社の就業規則に配置転換に関する条文がないこと。
A 雇い入れの際の労働条件の明示でも配置転換があるとの説明がなかったと認められること。
B仕事の内容が変わるとはいえ、賃金の引下げ幅が40%もあるため、労働者が受ける不利益が大きすぎると認められること。
C確かに他の労働者と比較して申出人の労働能力に劣る部分があることは間違いないが会社は長期間その状態を放置していたと認められ、社内教育の実施等の労働能力改善措置もとられていないこと。等の事実が認められたため、解雇及び配置転換の撤回ができないか助言を行った。
(助言・指導の結果)
助言を受け入れて、会社側が解雇及びその原因となった配置転換を撤回し、労働者に技能習得のための教育を実施することになった。技能習得期間中の労働条件については、会社側からあっせん申請が行われ、期間3ヶ月、賃金20%減額、必要に応じて延長あり、という条件で合意がなされた。
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